商品やサービスを区別する目印(マーク)を保護する権利。
商標権とは、商品やサービスを他社のものと区別するための目印(マーク)を独占できる権利です。ここでいう目印とは、ロゴマーク・ブランド名・記号などのことで、特許庁に出願して登録されることで権利が発生します。
身近な例で考えると、お店の「看板」に似ています。有名な飲食店と同じ看板を勝手に掲げる店があったら、お客さんは「本物のお店だ」と勘違いしてしまいます。商標権は、こうした消費者の誤認を防ぎ、ブランドを築いた人の信用を守る役割があります。
上の図解で、A社が「V」というマークを商標登録すると、B社が同じマークを無断で使うことは商標権の侵害になることを示しています。なお商標権は特許権・実用新案権・意匠権とあわせて「産業財産権」の1つに分類されます。
商標権が保護するのは、商品やサービスを区別するために使われる「目印」そのものです。具体的には次のようなものが対象になります。
・文字商標:ブランド名や商品名などの文字列
・図形商標:ロゴマークやシンボルマーク
・記号商標:マークや記号
・音・色・動き:CMの音やブランドカラーなど(近年保護対象が拡大)
重要なのは、「どの商品・サービスに使うか」をセットで登録する点です。たとえば「飲料」に登録した目印は、まったく無関係な「自動車」では別の会社が使えることもあります。これは目印が指し示す分野(区分)ごとに権利が決まるためです。
また、商標権の存続期間は登録から10年ですが、更新を繰り返せば半永久的に使い続けられます。長く使われるブランドほど価値が高まるため、期限のある特許とは違い更新できる仕組みになっています。
意匠権(=物品のデザインを保護する権利のこと)と商標権は、どちらも産業財産権ですが守る対象が異なります。
・商標権:商品やサービスを区別する目印(マーク)を守る
・意匠権:物品の形状・模様・色などのデザインを守る
身近な例で考えると、ペットボトル飲料を思い浮かべると分かりやすいです。ボトルに貼られたブランドのロゴが商標権で守られる「目印」、ボトル自体のユニークな形状が意匠権で守られる「デザイン」にあたります。
存続期間にも違いがあります。商標権は10年ごとに更新でき半永久的に維持できるのに対し、意匠権は登録出願から25年で更新はできません。ブランドの信用は長く守るべきものなので、商標権だけが更新できるようになっていると考えると整理しやすいです。
Q1.商標権が保護する対象として最も適切なものはどれか。
Q2.商標権の存続期間に関する記述として正しいものはどれか。
Q3.商標権と意匠権の違いとして正しいものはどれか。