著作物を創作した人に自動的に与えられる権利。
著作権とは、著作物(=思想や感情を創作的に表現したもの)を創作した人に自動的に与えられる権利です。小説・音楽・絵画・写真・コンピュータプログラムなどが著作物にあたります。
著作権を持つ人を著作者といい、自分の作品をコピーされたり勝手に公開・改変されたりしないようコントロールできるのが特徴です。逆にいえば、他人の作品を無断でコピーすると著作権の侵害になります。
身近な例で考えると、自分で描いたイラストのようなものです。描いた瞬間に「これは私が作ったもの」という権利が生まれ、誰かが勝手に転載したら「やめてほしい」と言える──これが著作権の基本的なイメージです。上の図解で、創作から権利消滅までの流れを確認してみましょう。
著作権の最大の特徴は、創作した時点で自動的に発生する点です。何か特別な手続きをする必要はありません。これを無方式主義と呼びます。
具体的には、以下のような手続きはすべて不要です。
・特許庁などへの出願・登録:申請しなくても権利は発生する
・©マーク(著作権表示)の表示:付けなくても保護される
・料金の支払い:費用をかけなくてもよい
ここが、後で学ぶ産業財産権(特許権など)との大きな違いです。特許権は出願して登録されて初めて権利が生まれますが、著作権は「作った瞬間」に勝手に手に入ります。日記を書いたその瞬間に、その文章の著作権はもうあなたのもの、というイメージです。
著作権は永遠に続くわけではなく、一定の期間が過ぎると消滅します。原則として、保護期間は著作者の死後70年までです(著作者の死後70年)。
保護期間のポイントは以下です。
・起算点:保護は創作した時点から始まる
・終了点:原則として著作者が亡くなった年の翌年から数えて70年後まで
・期間満了後:著作権が消滅し、誰でも自由に利用できる(パブリックドメイン)
身近な例でいうと、昔の文豪の小説が無料で読めるサイトがあるのは、その作家が亡くなってから70年以上が経ち、著作権が消滅しているからです。期間が満了した作品は社会みんなの財産として自由に使えるようになる、と考えると分かりやすいです。