特許権・実用新案権・意匠権・商標権の総称。
産業財産権とは、特許権・実用新案権・意匠権・商標権の4つをまとめた総称です。すべて特許庁(=知的財産を管轄する国の役所)が管理し、産業の発展を目的としています。
これらは「工業所有権」とも呼ばれ、新しい技術やデザイン、ブランドなどを独占的に利用する権利を一定期間与えることで、開発者の努力に報い、新しいものづくりを後押しします。
身近な例で考えると、会社が新商品を出すときに似ています。中身の技術は特許権、便利な形は実用新案権や意匠権、商品名やロゴは商標権、というように、1つの製品が複数の産業財産権で守られていることもあります。上の図解で4つの関係を確認してみましょう。
産業財産権は、保護する対象によって次の4種類に分かれます。
・特許権:新規で高度な「発明」を保護(存続期間:出願から20年)
・実用新案権:物品の形状・構造に関する「考案」を保護(出願から10年)
・意匠権:物品の「デザイン」を保護(出願から25年)
・商標権:商品名・ロゴなどの「識別標識」を保護(登録から10年・更新可)
| 権利 | 保護対象 | 存続期間 |
|---|---|---|
| 特許権 | 発明(高度な技術的アイデア) | 出願から20年 |
| 実用新案権 | 考案(物品の形状・構造) | 出願から10年 |
| 意匠権 | デザイン(物品の外観) | 出願から25年 |
| 商標権 | 識別標識(商品名・ロゴ) | 登録から10年(更新可) |
覚え方のコツは、「中身(技術)→ 形(構造・見た目)→ 名前(ブランド)」と段階的にイメージすることです。発明と考案は技術寄り、意匠は見た目、商標は名前・印というように、何を守っているかで整理すると区別しやすくなります。
同じ知的財産権でも、産業財産権と著作権には大きな違いがあります。最大の違いは権利の発生のしかたです。
・産業財産権:特許庁へ出願し、審査を経て登録されて初めて発生する(方式主義)
・著作権:著作物を創作した時点で自動的に発生し、手続きは不要(無方式主義)
身近な例で考えると、産業財産権は運転免許のように「申請して試験に通って初めてもらえる」もの、著作権は自分のメモ書きのように「作った瞬間に自分のものになる」もの、とイメージすると違いがつかみやすいです。保護する対象も、産業財産権は技術やブランドなど産業に関わるもの、著作権は文化的な創作物が中心です。