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特許権(発明を独占する権利)

新規で高度な発明を独占的に利用できる権利。

DIAGRAM
発明
取得要件
存続期間
発明を出願し、要件を満たして登録されると20年間独占できる① 発明 → 出願新しい技術アイデアを特許庁へ申請② 審査・登録要件を満たすか審査通れば権利が発生③ 独占的に利用他人は無断で使えない使用料(ライセンス)も得られる取得要件(3つすべてを満たす必要がある)新規性まだ世に知られていない進歩性容易には思いつかない高度なもの産業上の利用可能性産業に利用できる存続期間:出願から20年出願20年で消滅20年
解説

📌
特許権とは

💡発明技術アイデア特許権20年間 独占できる

特許権とは、新規で高度な発明を独占的に利用できる権利です。ここでいう発明とは「自然法則を利用した技術的なアイデア」のことで、産業財産権の中でもとくに技術寄りの権利です。

特許権を持つと、その発明を自分だけが使えるようになり、他人が無断で同じ技術を使うことを止められます。さらに、他社に使用を許可して使用料(ライセンス料)を受け取ることもできます。

身近な例で考えると、新しい料理のレシピを国に登録して独占するようなものです。「この調理法は私が考えたので、20年間は私の許可なく使わないでください」と主張できる──これが特許権のイメージです。上の図解で出願から消滅までの流れを確認してみましょう。

📌
取得要件

発明であれば何でも特許になるわけではありません。特許庁の審査を通って権利を得るには、主に次の3つの要件をすべて満たす必要があります。

新規性:まだ世の中に知られていない新しいものであること。出願前に公開・販売してしまうと新規性を失う場合があります
進歩性:すでにある技術から簡単には思いつかない、高度なものであること
産業上の利用可能性:実際に産業に利用できること

この「新規で高度」という条件が、次に学ぶ実用新案権との違いにつながります。特許の発明は進歩性(高度さ)が問われるため、ちょっとした工夫よりも一段レベルの高い技術が対象になる、と考えると分かりやすいです。

📌
存続期間(20年)

出願消滅出願から20年

特許権はずっと続くわけではなく、存続期間は出願の日から20年です(存続期間: 出願から20年)。期間が満了すると権利は消滅します。

ポイントは以下です。
起算点:登録の日ではなく出願の日から数える
期間中:発明者だけが独占的に使え、他人の無断使用を止められる
満了後:誰でも自由にその技術を使えるようになる

なぜ期限があるかというと、永遠に独占できると新しい技術が世の中に広まらず、かえって産業の発展を妨げてしまうからです。20年間しっかり保護して開発者に報い、その後は社会全体で活用する──このバランスをとっているのが特許制度だと考えると分かりやすいです。

練習問題

🎯
基本情報技術者 練習問題

Q1.特許権で保護される対象として最も適切なものはどれか。
A.新規で高度な発明(技術的なアイデア)
B.商品名やロゴマーク
C.小説や音楽などの創作物
D.会社の財務情報
Q2.特許権の存続期間として正しいものはどれか。
A.出願から10年
B.出願から20年
C.登録から25年
D.著作者の死後70年
Q3.特許権の取得要件に含まれないものはどれか。
A.新規性(まだ世に知られていない)
B.進歩性(容易に思いつかない高度なもの)
C.産業上の利用可能性(産業に利用できる)
D.商品の販売実績があること

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