プログラムを著作物として保護する著作権。
ソフトウェア著作権とは、プログラムを「著作物」として保護する著作権のことです。小説や音楽と同じように、プログラムも人が創作した表現物として著作権法で守られます。
最大の特徴は、創作した瞬間に自動的に権利が発生する点です。これを無方式主義といい、特許のように役所への登録をしなくても権利が認められます。プログラムを書いた人(または開発した会社)が、そのまま著作者になります。
身近な例で考えると、日記を書いた瞬間にその文章の著作権が自分のものになるのと同じです。わざわざ役所に届け出る必要はありません。上の図解では、左側が著作権で守られるもの、右側が守られないものを対比して示しています。
著作権が保護するのは、具体的に「表現」されたプログラムです。アイデアそのものではなく、それが形になったコードや表示物が対象になります。
・ソースコード:人が書いた命令の文章(C言語やPythonなどで記述されたもの)
・オブジェクトコード:コンパイル(=機械が実行できる形に翻訳すること)した後のコード
・画面・アイコンの図柄:画面に表示されるデザインやイラスト
ポイントは、「同じ動きをするプログラム」でも、書き方(表現)が違えば別の著作物になるということです。逆に、他人のソースコードをそのままコピーすれば、表現を盗んだことになり著作権侵害となります。
料理にたとえると、完成した「レシピ本の文章」が著作権で守られるイメージです。同じ料理を作っても、自分の言葉でレシピを書けばそれは別の著作物になります。具体的な表現が守られる、という感覚をつかんでおきましょう。
著作権法では、プログラムに関する次の3つは保護の対象外とはっきり定められています。これらは「具体的な表現」ではなく「考え方やルール」だからです。
・プログラム言語:C言語やPythonなど、言語そのもの
・規約(プロトコル):通信の取り決めなど、約束ごと
・解法(アルゴリズム):問題の解き方というアイデア
ここで大切なのが「アイデアと表現を分ける」という考え方です。著作権が守るのはあくまで具体的な表現(コード)であって、その背後にあるアイデア(解法)は誰でも自由に使えるようになっています。
料理でいえば、「卵を先に炒める」という調理のアイデアは誰のものでもなく自由に使えますが、それを書いたレシピ本の文章は著作権で守られる、という関係です。なお、新しい技術的なアイデアを独占したい場合は、著作権ではなく特許権で保護することになります。
Q1.プログラムの著作権について正しい記述はどれか。
Q2.著作権法でプログラムの著作物として保護されるものはどれか。
Q3.ソフトウェア著作権で保護されないものとして正しいものはどれか。